新人 けんた先輩、アレルギー表示って8品目じゃなかったでしたっけ?



2026年4月1日から9品目だ。カシューナッツが加わったんだ。



じゃあ、前に作った商品のラベルはどうなるんですか?



経過措置がある。9品目と合わせて、一次情報で整理するぞ。
アレルギー表示で義務のある「特定原材料」は、2026年4月1日にカシューナッツが加わり、8品目から9品目になりました。表示を勧める「準ずるもの」の20品目とあわせて29品目です。
この記事の要点
- 義務の9品目:えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)
- 表示を勧める「準ずるもの」は20品目。2026年4月1日にピスタチオが加わった
- カシューナッツは、2028年3月31日まで従来の表示でもよい経過措置がある
- 食品表示検定は、法令を基準日の時点で出題する(前期は前年10月1日、後期はその年の4月1日)
※2026年10月1日時点の消費者庁の公表情報にもとづきます。
※記事の最後で、問題演習アプリ「うらがえし手帖」を紹介しています。無料体験はこちら。(試験の実施団体とは無関係・非公式)
アレルギー表示の義務がある9品目(特定原材料)
消費者庁の通知は、食物アレルギーを起こすことが明らかになった食品のうち、発症数や重篤度から見て表示の必要性が高いものを「特定原材料」とし、次の9品目の表示を義務づけています。
- えび
- カシューナッツ
- かに
- くるみ
- 小麦
- そば
- 卵
- 乳
- 落花生(ピーナッツ)
表示は、原材料名の直後に括弧を付けて「(小麦を含む)」のように書くのが原則です。「乳」だけは「乳成分を含む」と書きます。特定原材料に由来する添加物は「(卵由来)」のように由来を書き、乳は「乳由来」と書きます。
表示を勧める「準ずるもの」は20品目
症例や重い症状の人が継続して相当数みられるものの、特定原材料より少ないものは「特定原材料に準ずるもの」とされています。次の20品目を原材料として含む加工食品は、含む旨を可能な限り表示するよう努めることになっていて、義務ではありません。
- アーモンド
- あわび
- いか
- いくら
- オレンジ
- キウイフルーツ
- 牛肉
- ごま
- さけ
- さば
- 大豆
- 鶏肉
- バナナ
- ピスタチオ
- 豚肉
- マカダミアナッツ
- もも
- やまいも
- りんご
- ゼラチン
義務の9品目とあわせて29品目です。2026年4月1日の通知の改正で、ピスタチオが加わり、カシューナッツは義務の側に移りました(準ずるものは今も20品目です)。
カシューナッツはいつから義務?経過措置はいつまで?
- 施行:2026年4月1日(令和8年内閣府令第34号。公布と同じ日に施行)
- 経過措置:2028年3月31日までは、なお従前の例によることができる(同府令の附則第2条)
経過措置の間は、旧基準で作られた商品が、カシューナッツを必ずしも表示しないまま売られていることがあり得ます。旧基準かどうかは、業務用以外の加工食品は製造などの日、業務用加工食品は販売の日で判断します。
ここ数年の変化(品目数の推移)
- 2023年3月:くるみが義務の対象に(義務8品目)。経過措置は2025年3月31日で終わっています
- 2024年3月:マカダミアナッツが準ずるものに加わり、まつたけが外れた(準ずるものは20品目)
- 2026年4月:カシューナッツが義務の対象に(義務9品目)。ピスタチオが準ずるものに加わった
食品表示検定 中級の法令基準日と9品目
食品表示検定は、問題に関連する法令を「基準日の時点で施行されているもの」で出題します。基準日は、前期が前年の10月1日、後期がその年の4月1日です(第25回から第34回の10回連続。検定協会の受験案内)。
- 2027年前期以降:これまでの規則どおりなら、基準日は2026年10月1日です。9品目は施行済みの側に入ります(実際の基準日は、回ごとの受験案内で確かめてください)
- 2026年後期(第34回):基準日は2026年4月1日で、9品目の施行日と同じ日です。同日の施行を含むかどうかは、案内の字面だけでは決められません
認定テキスト(中級・改訂9版)は2025年1月の発行です。その後の改正は、テキストだけでは追えません。改正の日付と中身は、消費者庁の公表資料で確かめましょう。
筆者の体験メモ
- 予約時の申し出が増えた:私の店は飲食店なので、この表示はしていません。それでも、ここ数年で、予約のときにアレルギーへの対応を頼まれることが急に増えました
- 20年前との違い:追い回し(修業の最初の段階)をしていた20年ほど前は、アレルギーを伝えてくるお客様は記憶にありません。苦手な食材を言われることはあっても、アレルギーとしての申し出ではありませんでした
- 表示の義務がなくても:アナフィラキシーショックのような最悪の場合を考えると、表示の義務があるかどうかに関係なく、飲食に携わる以上は知っておかなければならないことだと強く思います
※筆者個人の体験と考えです。法令や基準を示すものではありません。
確認問題(体験版の問題から)
表示の方法も、試験で問われる論点です。体験版に入っている問題を1問どうぞ。
原材料ごとにアレルゲンを表示する場合に、繰り返しになる表示を省略することについて、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 醤油に使われた小麦は、含む旨の表示が不要とされている
- 同じ特定原材料を含む原材料のうち、1つに表示すれば他は省略できる
- 原材料と添加物の事項欄を分けた場合は、省略できない
- 繰り返しの省略は、一括表示の場合にだけ認められている
答え:2番目。2種類以上の原材料や添加物に同じ特定原材料が含まれるときは、いずれかに含む旨や由来する旨を表示すれば、ほかは省略できます。個別表示を促すための仕組みで、原材料と添加物の事項欄を分けた場合も省略できます。醤油の小麦は、抗原性が低いと言える明確な科学的知見がないため、表示が必要です。
よくある質問
Q. アレルギー表示が義務の品目は何品目ですか?
A. 9品目です。えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)で、2026年4月1日にカシューナッツが加わりました。
Q. 29品目とは何ですか?
A. 義務の9品目(特定原材料)と、表示を勧める20品目(特定原材料に準ずるもの)の合計です。
Q. 準ずる20品目は、表示しなくてもいいのですか?
A. 法令上の義務ではなく、可能な限り表示するよう努めることとされています。
Q. ピスタチオはいつから表示の対象ですか?
A. 2026年4月1日の通知の改正で、特定原材料に準ずるものに加わりました。義務ではなく、表示を勧める側です。
Q. カシューナッツの経過措置はいつまでですか?
A. 2028年3月31日までです。それまでは、なお従前の例によることができます。
Q. 食品表示検定の中級では、8品目と9品目のどちらで答えますか?
A. 回ごとの法令基準日で決まります。基準日が2026年4月1日より後の回は9品目です。2027年前期は、これまでの規則どおりなら基準日が2026年10月1日です。2026年後期の基準日は2026年4月1日で、施行日と同じ日のため、扱いは案内の字面だけでは決められません。
公式情報
- 消費者庁『食品表示基準について』別添 アレルゲンを含む食品に関する表示(令和8年10月1日時点)
- 消費者庁『食品表示基準Q&A』別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
- 令和8年内閣府令第34号(食品表示基準等の一部改正)
- 消費者庁 これまでの食品表示基準の改正
- 食品表示検定協会 中級(試験の概要)
この記事は、消費者庁・検定協会とは関係なく独自にまとめたものです。表示の最新の扱いは、必ず消費者庁の公表資料で確認してください。
まとめ
- 義務のアレルギー表示は9品目。2026年4月1日にカシューナッツが加わった
- 表示を勧める準ずるものは20品目で、あわせて29品目。ピスタチオが加わった
- カシューナッツは2028年3月31日まで従前の例によることができる
- 検定は法令の基準日で出題される。回ごとの基準日を確かめる



義務は9品目、努力は20品目。言い分けられるようにします!



その通り。経過措置のことも一緒に覚えておけよ。



検定を受けるなら、回ごとの基準日も確かめておきます。



それがいい。改正の日付まで追えると強いぞ。
ほかの飲食・食品の資格は、次の記事で一覧にしています。


食品表示検定(中級)の対策をスマホで進めたい方へ
『うらがえし手帖』は、食品表示検定を実施する一般社団法人食品表示検定協会とは関係のない非公式アプリです。合格を保証するものではありません。
アレルギー表示のように改正が続く論点は、解説に「法令の時点」(施行日・改正前のルールなど)が出るので、何年にどう変わったかまで確かめながら進められます。対象は中級だけです。
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